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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令 第四条 (共済金相当額の算定)

平成十八年農林水産省令第七十二号府省令
(共済金相当額の算定)

第四条

共済金相当額は、地域における収入減少影響緩和対象農産物(当該地域における収入減少影響緩和対象農産物に係る交付前年度単収を当該収入減少影響緩和対象農産物に係る標準単収で除して得た割合が前条各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を下回ったものに限り、当該地域における交付前年度単位面積当たり収入額が当該地域における単位面積当たり標準的収入額を上回ったものを除く。)に係る第一号に掲げる価額に第二号に掲げる数量をそれぞれ乗じて得た額(その額が、当該地域における当該収入減少影響緩和対象農産物に係る単位面積当たり標準的収入額から交付前年度単位面積当たり収入額を控除した額に〇・九を乗じて得た額を上回る場合にあっては、その乗じて得た額)に、対象農業者の当該収入減少影響緩和対象農産物の交付前年度生産面積(施行規則第九条第一項に規定する交付前年度生産面積をいう。)をそれぞれ乗じて得た額を合算して得た額とする。

  1. 地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に収入減少影響緩和対象農産物の数量当たりの価額として農林水産大臣が定めるもの
  2. 当該地域における当該収入減少影響緩和対象農産物に係る標準単収に当該収入減少影響緩和対象農産物に係る前条各号に定める割合を乗じて得たものから当該地域における当該収入減少影響緩和対象農産物に係る交付前年度単収を控除したもの

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