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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令 第一条 (生産条件不利補正対象農産物)

平成十八年政令第二百二十一号政令
(生産条件不利補正対象農産物)

第一条

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める対象農産物は、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば及び菜種であって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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