(収入減少影響緩和対象農産物) 第二条 法第二条第三項の政令で定める対象農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜及びでん粉の製造の用に供するばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗