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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令 第二条 (収入減少影響緩和対象農産物)

平成十八年政令第二百二十一号政令
(収入減少影響緩和対象農産物)

第二条

第二条第三項の政令で定める対象農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜及びでん粉の製造の用に供するばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(大豆交付金暫定措置法施行令の廃止)

大豆交付金暫定措置法施行令(昭和三十六年政令第四百十七号)は、廃止する。

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