(異性化糖を製造しようとする者等の届出事項)
第十六条
法第十八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一異性化糖を製造しようとする場合
- イ異性化糖を製造しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- ロ異性化糖の製造場の所在地
- ハ異性化糖の製造場の敷地の状況
- ニ異性化糖製造施設の構造
- ホ異性化糖の製造開始の年月日
- ヘその他農林水産大臣の定める事項
- イ
- 二異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする場合
- イ異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- ロ異性化糖の製造場の所在地
- ハ製造の廃止の年月日又は休止の期間
- イ