(変更の届出) 第十七条 異性化糖製造者は、第十五条の規定により届け出た前条各号に定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を書面で届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗