条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第十七条 (変更の届出)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(変更の届出)

第十七条

異性化糖製造者は、第十五条の規定により届け出た前条各号に定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を書面で届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第十七条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(異性化糖を製造しようとする者等の届出事項) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 目次 第十七条の二(輸入加糖調製品の買入れの価格の算出) →