(異性化糖を製造しようとする者等の届出)
第十五条
法第十八条第一項の規定による届出は、法第十一条第一項の施設により異性化糖を製造しようとする者にあつてはその製造を開始する日の十五日前までに、異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする異性化糖製造者(同項の異性化糖製造者をいう。)にあつてはその製造を廃止し、又は休止しようとする日の前日までに、書面でしなければならない。
法第十八条第一項の規定による届出は、法第十一条第一項の施設により異性化糖を製造しようとする者にあつてはその製造を開始する日の十五日前までに、異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする異性化糖製造者(同項の異性化糖製造者をいう。)にあつてはその製造を廃止し、又は休止しようとする日の前日までに、書面でしなければならない。