(売戻しの価格の特例の場合の標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出)
第三十八条
第十条の規定は、法第二十五条第一項第一号及び第三号の農林水産省令で定める規格の区分並びに同項第一号の規定により同号の農林水産大臣が定める額に加減すべき額及び同項第三号の規定により同項第一号の農林水産大臣が定める額に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。
第十条の規定は、法第二十五条第一項第一号及び第三号の農林水産省令で定める規格の区分並びに同項第一号の規定により同号の農林水産大臣が定める額に加減すべき額及び同項第三号の規定により同項第一号の農林水産大臣が定める額に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。