(異性化糖の製造施設) 第九条 法第十一条第一項の農林水産省令で定める施設は、異性化反応設備(酵素又はアルカリによりぶどう糖を果糖に異性化する設備をいう。)を含む異性化糖製造施設であつて、試験研究用その他農林水産大臣が定める用に供されるもの以外のものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗