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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第十七条の三

昭和四十年農林省令第四十三号府省令

第十七条の三

第十八条の四第二号の農林水産省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる砂糖以外の物の種類に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。

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