(通関手続等)
第三条
関税割当証明書の交付を受けた者は、当該関税割当証明書に係る物品につき法第八条の六第一項又は第二項の譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告(特例申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告をいう。以下この項において同じ。)に係る貨物にあっては、特例申告。以下この項において同じ。)に際し、当該関税割当証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
2前項の輸入申告は、当該輸入申告に係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。
3農林水産大臣又は経済産業大臣は、税関長に対し、関税割当証明書に係る物品の輸入について必要な事項の報告を求めることができる。