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関税暫定措置法 第十九条 (犯則事件の調査及び処分)

昭和三十五年法律第三十六号法律
(犯則事件の調査及び処分)

第十九条

関税法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、前三条の犯則事件の調査及び処分について準用する。

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