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関税暫定措置法 第十九条 (犯則事件の調査及び処分)
昭和三十五年法律第三十六号
法律
(犯則事件の調査及び処分)
第十九条
関税法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、
前三条
の犯則事件の調査及び処分について準用する。
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