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関税暫定措置法施行令 第三十三条の十 (製造用原料品の譲渡の場合の届出)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(製造用原料品の譲渡の場合の届出)

第三十三条の十

第九条の二第一項の規定により関税の譲許の便益の適用を受けた者は、当該関税の譲許の便益の適用を受けた製造用原料品を、同項に規定する期間内に、同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に規定する製造に使用する用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名又は名称
  2. 当該製造用原料品の品名及び数量並びに税関の監督の下で飼料の原料として使用することを要件としない税率により計算した関税の額と法第九条の二第一項に規定する譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額に相当する額
  3. 当該製造用原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  4. 当該製造用原料品が置かれている場所
  5. 譲渡しようとする先の製造工場の名称及び所在地
  6. 譲渡しようとする理由

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