第十九条の四
環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉に係る法第七条の八第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
- 一その年度における合計輸入数量が、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉に係る当該年度における法第七条の八第一項に規定する輸入基準数量を当該年度の一月三十一日以前において超えた場合その超えることとなつた旬の次の旬の初日から起算して五日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の日数は、算入しない。)を経過した日(同日がこの項に規定する場合に該当することとなつた旬の次の旬の初日から起算して五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日の翌日からこの項に定める期間の終了日までの間の日である場合にあつては、当該期間の終了日の翌日。以下この項において「発動日」という。)から当該年度の末日まで
- 二その年度における合計輸入数量が、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉に係る当該年度における法第七条の八第一項に規定する輸入基準数量を当該年度の二月中において超えた場合発動日からその超えることとなつた旬の次の旬の初日から起算して五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日から起算して四十五日を経過する日まで
- 三その年度における合計輸入数量が、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉に係る当該年度における法第七条の八第一項に規定する輸入基準数量を当該年度の三月中において超えた場合発動日からその超えることとなつた旬の次の旬の初日から起算して五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日から起算して三十日を経過する日まで
2前項の規定にかかわらず、令和十年度から令和十四年度までの各年度において、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉について、法第七条の八第一項に規定する輸入数量が同項に規定する輸入基準数量を超えた場合には、同項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第一号に掲げる場合に該当することとなつた旬と第四号に掲げる場合に該当することとなつた旬が同じ旬である場合にあつては当該各号に定める期間のうちいずれか長い期間とし、第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなつた旬と第四号に掲げる場合に該当することとなつた旬が同じ旬である場合にあつては同号に定める期間とする。
- 一前項第一号に掲げる場合その超えることとなつた旬の次の旬の初日から起算して五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日(同日がこの項本文に規定する場合に該当することとなつた旬の次の旬の初日から起算して五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日の翌日からこの項本文に定める期間の終了日までの間の日である場合にあつては、当該期間の終了日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日)の翌日。以下この項において「発動日」という。)から当該年度の末日まで
- 二前項第二号に掲げる場合発動日からその超えることとなつた旬の次の旬の初日から起算して五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日から起算して四十五日を経過する日まで
- 三前項第三号に掲げる場合発動日からその超えることとなつた旬の次の旬の初日から起算して五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日から起算して三十日を経過する日まで
- 四その年度の各四半期における合計輸入数量が、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉に係る当該四半期における法第七条の八第一項に規定する輸入基準数量を超えた場合発動日からその超えることとなつた旬の次の旬の初日から起算して五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日から起算して九十日を経過する日まで
3前二項の規定は、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、欧州連合協定適用牛肉、アメリカ合衆国協定適用牛肉又は英国協定適用牛肉に係る法第七条の八第一項に規定する政令で定める期間について準用する。この場合において、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉に係る同項に規定する政令で定める期間について準用するときは、第一項及び前項第四号中「合計輸入数量」とあるのは、「合計輸入数量及び英国協定適用牛肉の輸入数量の合計数量」と、欧州連合協定適用牛肉に係る同条第一項に規定する政令で定める期間について準用するときは、第一項及び前項第四号中「合計輸入数量」とあるのは、「欧州連合協定適用牛肉の輸入数量」と、アメリカ合衆国協定適用牛肉に係る同条第一項に規定する政令で定める期間について準用するときは、第一項及び前項第四号中「合計輸入数量」とあるのは、「アメリカ合衆国協定第一輸入数量及びアメリカ合衆国協定第二輸入数量」と、英国協定適用牛肉に係る同条第一項に規定する政令で定める期間について準用するときは、第一項及び前項第四号中「合計輸入数量」とあるのは、「欧州連合協定適用牛肉の輸入数量、英国協定適用牛肉の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉(英国を原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量」とそれぞれ読み替えるものとする。