(法第七条の八第一項に規定する政令で定める輸入数量) 第十九条の三 法第七条の八第一項に規定する政令で定める輸入数量は、次の表の中欄に掲げる物品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗