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関税暫定措置法施行令 第十九条の二 (法第七条の八第一項に規定する政令で定める物品)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(法第七条の八第一項に規定する政令で定める物品)

第十九条の二

第七条の八第一項に規定する政令で定める物品は、別表第一の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品とする。ただし、同表の四の項から十四の項まで、四十の項、四十七の項及び五十四の項の下欄に掲げる物品にあつては、課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、関税定率法第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)が基準価格(関税率表第〇二〇三・一一号の二及び第〇二〇三・二一号の二に掲げる物品にあつては一キログラムにつき二百九十九円二十五銭とし、関税率表第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる物品にあつては一キログラムにつき三百九十九円とする。以下同じ。)以上のものに限るものとする。

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