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関税暫定措置法施行令 第十九条の五 (法第七条の八第一項第二号に規定する政令で定める日)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(法第七条の八第一項第二号に規定する政令で定める日)

第十九条の五

第七条の八第一項第二号に規定する政令で定める日は、別表第一の四の項から二十五の項まで又は二十九の項から三十七の項までの各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該経済連携協定が当該物品の原産地である国について効力を生ずる日とする。

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