(法第七条の八第一項第三号に規定する政令で定める税率)
第十九条の六
法第七条の八第一項第三号に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める税率とする。
- 一オーストラリア協定オーストラリア協定に定められた基準税率
- 二環太平洋包括的及び先進的協定環太平洋包括的及び先進的協定の付録に定められた税率
- 三欧州連合協定欧州連合協定に定められた税率
- 四アメリカ合衆国協定アメリカ合衆国協定に定められた税率
- 五英国協定英国協定に定められた税率
法第七条の八第一項第三号に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める税率とする。