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関税暫定措置法施行令 第十九条の六 (法第七条の八第一項第三号に規定する政令で定める税率)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(法第七条の八第一項第三号に規定する政令で定める税率)

第十九条の六

第七条の八第一項第三号に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める税率とする。

  1. オーストラリア協定オーストラリア協定に定められた基準税率
  2. 環太平洋包括的及び先進的協定環太平洋包括的及び先進的協定の付録に定められた税率
  3. 欧州連合協定欧州連合協定に定められた税率
  4. アメリカ合衆国協定アメリカ合衆国協定に定められた税率
  5. 英国協定英国協定に定められた税率

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