(法第七条の八第二項に規定する政令で定める修正対象物品)
第十九条の七
法第七条の八第二項に規定する政令で定める修正対象物品は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める物品とする。
- 一
- 二環太平洋包括的及び先進的協定環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ又は環太平洋包括的及び先進的協定適用英国ホエイであつて、農林水産大臣が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定に定められた条件に該当するものと認めて告示したもの
- 三欧州連合協定欧州連合協定適用牛肉又は別表第一の四十三の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品であつて、農林水産大臣が欧州連合協定の規定に基づき欧州連合協定に定められた条件に該当するものと認めて告示したもの
- 四アメリカ合衆国協定アメリカ合衆国協定適用牛肉又はアメリカ合衆国協定適用ホエイであつて、農林水産大臣がアメリカ合衆国協定の規定に基づきアメリカ合衆国協定に定められた条件に該当するものと認めて告示したもの
- 五英国協定英国協定適用牛肉又は英国協定適用ホエイであつて、農林水産大臣が英国協定の規定に基づき英国協定に定められた条件に該当するものと認めて告示したもの