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関税暫定措置法施行令 第四条 (無税を適用するエチルアルコール(エタノール)等の証明方法)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(無税を適用するエチルアルコール(エタノール)等の証明方法)

第四条

法の別表第一第二二〇七・一〇号の一の(二)のB、第二九〇九・一九号及び第三九〇一・一〇号の一の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)にあつては、特例申告)に際し、経済産業大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。

2前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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