(証明書の交付申請) 第一条 関税暫定措置法施行令第四条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、次の書類を経済産業大臣に提出しなければならない。一別記様式による証明書交付申請書二当該証明書に係るエチレンの重合体がバイオマスから製造したものであることを証する書面 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗