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エチレンの重合体のうちバイオマスから製造したものの証明書の発給に関する省令 第一条 (証明書の交付申請)

平成三十一年経済産業省令第四十二号府省令
(証明書の交付申請)

第一条

関税暫定措置法施行令第四条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、次の書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 別記様式による証明書交付申請書
  2. 当該証明書に係るエチレンの重合体がバイオマスから製造したものであることを証する書面

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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