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関税暫定措置法施行令 第三十四条 (用途外使用等の承認の申請手続)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(用途外使用等の承認の申請手続)

第三十四条

第十条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その承認を受けようとする物品の置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 当該物品の品名、型式、数量及び価格
  2. その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  3. 当該物品について関税の軽減、譲許の便益の適用又は免除を受けた用途及び使用場所
  4. 承認を受けようとする理由

2税関長は、法第十条ただし書の承認をする場合において、特に必要があるときは、その承認を受けようとする物品の確認をする場所を指定することができる。

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