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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第一条 (目的)

昭和二十七年法律第百十二号法律
(目的)

第一条

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)、特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の特例を設けることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。

  1. 一~七
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第十二条の改正規定
  3. 九・十
(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中関税定率法第四条の改正規定、同法第四条の次に七条を加える改正規定、同法第六条、第十条第一項、第十二条第一項及び別表の関税率表の解釈に関する通則の備考4の改正規定並びに附則第四条から第七条までの規定関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定平成元年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一・二
  2. 次に掲げる規定昭和六十四年四月一日
    1. イ~リ
    2. 附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一~三
  2. 次に掲げる規定平成十五年十月一日
    1. イ~ヘ
    2. 第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一~五
  2. 第五条中関税法第十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第九十七条の改正規定、同法第百十三条の改正規定、同法第百十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定及び同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分を除く。)並びに附則第七条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一・二
  2. 第二条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第五十条から第五十五条までの改正規定、同法第六十一条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第百一条の改正規定、同法第百五条の改正規定及び同法第百十五条の二第八号の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分に限る。)及び同法第十三条第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条の改正規定、附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定及び同法第十条の改正規定、附則第十一条中通関業法第二条第一号イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第十四条の規定平成十九年十月一日
  3. 第三条の規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分を除く。)及び同法第八条の六第四項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第九条の改正規定、附則第八条の規定、附則第十条の規定及び附則第十二条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の九の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第十五条の三の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第二十条の二の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第四十三条の三の改正規定、同法第六十三条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定(「関税暫定措置法第八条の二第一項第二号(特恵関税等)に規定する特定鉱工業産品等であつて同項」を「メキシコ協定第五条1(メキシコ協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品でその譲許の便益の適用を受けるものに係る場合に限る。)」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の三の改正規定、同法第六十七条の十一及び第六十七条の十二を削る改正規定、同法第六十七条の十を同法第六十七条の十二とする改正規定、同法第六十七条の九の改正規定、同条を同法第六十七条の十一とする改正規定、同法第六十七条の八の改正規定、同条を同法第六十七条の十とする改正規定、同法第六十七条の七を同法第六十七条の九とする改正規定、同法第六十七条の六の改正規定、同条を同法第六十七条の八とする改正規定、同法第六十七条の五を同法第六十七条の七とする改正規定、同法第六十七条の四の改正規定、同条を同法第六十七条の六とする改正規定、同法第六十七条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十七条の十三の改正規定、同法第六十九条の十一の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る部分に限る。)、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十五条の改正規定、同法第百五条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第六十七条の十一第三項」を「第六十七条の四第三項」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の二の改正規定(同条第十号の次に一号を加える部分を除く。)及び同法第百十五条の二の改正規定並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。第四号において「地位協定臨特法」という。)第五条の改正規定及び附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。次号及び第三号並びに次条第一項において「輸徴法」という。)第十一条の改正規定平成二十三年十月一日
  2. 二・三
  3. 第三条中関税法第八十八条の二の改正規定、同法第百五条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第六十七条の十一第三項」を「第六十七条の四第三項」に改める部分を除く。)、同法第百五条の二を同法第百五条の三とする改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十四条の二の改正規定(同条第十号の次に一号を加える部分に限る。)及び同法第百十六条の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条中地位協定臨特法第十条の改正規定及び附則第七条の規定経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第一条第五号に規定する日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一・二
  2. 第二条中関税法第十五条の改正規定、同法第十五条の二の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、同法第九十九条の改正規定(「承認又は」の下に「第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)、」を加える部分に限る。)、同法第百十四条の改正規定及び同法第百十四条の二の改正規定並びに附則第五条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の規定(同条中関税法第二条の四の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第六十九条の二十一の改正規定、同法第七十五条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定並びに前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第四条中関税暫定措置法第十五条の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。以下この号及び第四号において「地位協定臨特法」という。)第十一条第三項の改正規定及び地位協定臨特法第十四条の改正規定並びに附則第八条の規定平成三十年四月一日
  2. 第三条の規定及び附則第六条中地位協定臨特法第五条第一項ただし書の改正規定(「第十七条」を「第十七条第一項」に改める部分を除く。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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