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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第百三条

昭和二十七年法律第百十二号法律

第百三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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← 第百二条(その他の経過措置の政令への委任) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 目次 第百四条の二(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置) →