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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第四十二条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十七年法律第百十二号法律
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条

前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧関税法等特例法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。

2前条の規定の施行前に旧関税法等特例法第七条(内国消費税の免除)の規定により砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の免除を受けて輸入された物品は、前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下この項において「新関税法等特例法」という。)第七条の規定により内国消費税の免除を受けて輸入された物品とみなして、新関税法等特例法第八条(関税及び内国消費税の徴収)の規定を適用する。

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