(とん税等の免除手続) 第四条 前条の規定によりとん税及び特別とん税の免除を受けようとする公用船の船長は、政令で定める手続により、当該船舶が公用船である旨を税関に証明しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗