(課税標準及び税率)
第三条
とん税は、外国貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。
- 一開港への入港ごとに納付する場合純トン数一トンまでごとに十六円
- 二開港ごとに一年分を一時に納付する場合純トン数一トンまでごとに四十八円
とん税は、外国貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。
第四条の規定による改正後のとん税法第十条の三第一項の規定は、附則第一条第四号に定める日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした第四条の規定による改正前のとん税法第十条の三第一項に規定する行為については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。