(定義)
第二条
この法律において「外国貿易船」、「開港」又は「純トン数」とは、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第二条(定義)に規定する外国貿易船、開港又は純トン数をいう。
この法律において「外国貿易船」、「開港」又は「純トン数」とは、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第二条(定義)に規定する外国貿易船、開港又は純トン数をいう。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。