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特別とん税法 第一条 (課税目的及び課税物件)

昭和三十二年法律第三十八号法律
(課税目的及び課税物件)

第一条

別に法律で定めるところにより地方公共団体に財源を譲与するため、外国貿易船の開港への入港には、この法律により、特別とん税を課する。

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(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の規定(同条中関税法第二条の四の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第六十九条の二十一の改正規定、同法第七十五条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定並びに前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第四条中関税暫定措置法第十五条の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。以下この号及び第四号において「地位協定臨特法」という。)第十一条第三項の改正規定及び地位協定臨特法第十四条の改正規定並びに附則第八条の規定平成三十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中関税法附則に一項を加える改正規定並びに第三条及び第四条の規定令和二年十月一日
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