(特別とん譲与税)
第一条
特別とん譲与税は、特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定による特別とん税の収入額に相当する額とし、同法第二条の開港(以下「開港」という。)に係る港湾施設が設置されている市町村で総務大臣が指定するもの(以下「開港所在市町村」という。)に対して譲与するものとする。
2前項の港湾施設の種類は、総務省令で定める。
特別とん譲与税は、特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定による特別とん税の収入額に相当する額とし、同法第二条の開港(以下「開港」という。)に係る港湾施設が設置されている市町村で総務大臣が指定するもの(以下「開港所在市町村」という。)に対して譲与するものとする。
2前項の港湾施設の種類は、総務省令で定める。
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。