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特別とん譲与税法 第六条 (都の特例)

昭和三十二年法律第七十七号法律
(都の特例)

第六条

特別とん譲与税は、第一条の開港に係る港湾施設が都の特別区の存する区域に設置されている場合においては、都に対して譲与する。この場合においては、都を市とみなして、この法律の規定を適用する。

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