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特別とん譲与税法 第五条 (特別とん譲与税の使途)

昭和三十二年法律第七十七号法律
(特別とん譲与税の使途)

第五条

国は、特別とん譲与税の譲与に当つては、その使途について条件をつけ、又は制限してはならない。

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