(地方財政審議会の意見の聴取) 第四条の二 総務大臣は、第一条第二項、第二条第二項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は開港所在市町村に対して譲与すべき特別とん譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗