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特別とん譲与税法 第二条 (譲与の基準)

昭和三十二年法律第七十七号法律
(譲与の基準)

第二条

特別とん譲与税は、開港所在市町村に対し、当該開港への入港に係る特別とん税の収入額に相当する額を譲与するものとする。

2前項の場合において、一の開港に係る開港所在市町村が二以上あるときは、当該二以上の開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関(当該開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所があるときは、当該税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所とする。以下同じ。)に係る特別とん税の収入額に相当する額を当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。この場合において、一の開港に係る二以上の開港所在市町村の区域が一の税関の管轄区域に属するときは、当該開港に係る港湾施設の利用状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、当該税関に係る特別とん税の収入額に相当する額をあん分した額をそれぞれ当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。

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