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特別とん譲与税法 第三条 (譲与の時期及び譲与時期ごとの譲与額)

昭和三十二年法律第七十七号法律
(譲与の時期及び譲与時期ごとの譲与額)

第三条

特別とん譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。

2前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

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