(法第一条第二項の総務省令で定める港湾施設の種類)
第一条
特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号。以下「法」という。)第一条第二項に規定する総務省令で定める港湾施設の種類は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号に掲げる係留施設のうち岸壁、係船浮標、係船くい、さん橋又は浮さん橋とする。
特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号。以下「法」という。)第一条第二項に規定する総務省令で定める港湾施設の種類は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号に掲げる係留施設のうち岸壁、係船浮標、係船くい、さん橋又は浮さん橋とする。