(非課税)
第七条
外国貿易船が開港に入港した場合において、次に掲げる場合に該当し、又はこれに準ずるやむを得ない理由があるときは、とん税を課さない。ただし、第一号又は第二号に規定する理由により入港した場合(これに準ずるやむを得ない理由がある場合を含む。)において、これらの理由に直接よらない貨物の積卸をするときは、この限りでない。
- 一海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する場合
- 二検疫のみを目的として一時入港する場合
- 三避難のため一時出港し、その理由の消滅後直ちに同一の開港に入港する場合
- 四出港後二十四時間以内に他の開港又は不開港に寄港することなく同一の開港に入港する場合