税関長は、とん税の課税標準の調査のため必要があると認めるときは、外国貿易船についてその純トン数の測度をすることができる。
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前二条の規定による改正後のとん税法及び特別とん税法の規定の適用については、附則第三条第二項の規定により従前の例によることとされる純トン数は、前二条の規定による改正後のとん税法及び特別とん税法に規定する純トン数とみなす。