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とん税法 第六条 (更正及び決定等)

昭和三十二年法律第三十七号法律
(更正及び決定等)

第六条

税関長は、前条の規定により提出された申告書に記載された税額がその調査したところと異なる場合又は同条の規定によりとん税を納付すべき期限(以下「納期限」という。)までに当該申告書の提出がない場合には、その調査に基づき、政令で定めるところにより、当該申告に係る税額を更正し、又はその納付すべき税額を決定する。

2前項の規定によるとん税の更正又は決定があつた場合には、当該とん税の納税義務者は、政令で定めるところにより、その更正又は決定に係るとん税の額を税関長が指定する期日までに国に納付しなければならない。

3納税義務者がとん税を納期限(前項の規定により納付することとなるとん税については、同項の期日)までに完納しない場合(当該とん税につき担保の提供がある場合を除く。)のとん税の徴収については、国税徴収の例による。

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(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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