(罰則)
第十条
偽りその他不正の行為により、特別とん税を免れ、又は納付すべき特別とん税を納付しなかつた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
3前二項の場合においては、特別とん税を納付すべき者から、国税徴収の例により、直ちにその特別とん税を徴収する。
偽りその他不正の行為により、特別とん税を免れ、又は納付すべき特別とん税を納付しなかつた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
3前二項の場合においては、特別とん税を納付すべき者から、国税徴収の例により、直ちにその特別とん税を徴収する。