条文くん法令検索 AIに質問する

特別とん税法 第九条 (端数計算)

昭和三十二年法律第三十八号法律
(端数計算)

第九条

特別とん税及びとん税は、国税通則法の端数計算に関する規定の適用については、一の税目の国税とみなす。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別とん税法第九条(端数計算)について教えてください」と聞く
← 第八条(延滞税等) 特別とん税法 目次 第十条(罰則) →