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特別とん税法 第八条 (延滞税等)

昭和三十二年法律第三十八号法律
(延滞税等)

第八条

とん税法第十条(関税法等の準用)(第六条において準用する場合を含む。)において準用する関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十二条第一項から第五項までの規定によりとん税及び特別とん税に係る延滞税を納付すべき場合においては、納付すべきとん税額及び特別とん税額の合算額について、これらの規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の三十六分の十六に相当する金額及び三十六分の二十に相当する金額を、それぞれとん税に係る延滞税の額及び特別とん税に係る延滞税の額とする。

2第五条第一項の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。

3国税徴収の例による場合において、とん税及び特別とん税に係る過誤納金があるときは、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十七条第一項前段の規定にかかわらず、未納のとん税及び特別とん税以外の国税又は滞納処分費に充当してはならない。

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(とん税法及び特別とん税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前二条の規定による改正後のとん税法及び特別とん税法の規定の適用については、附則第三条第二項の規定により従前の例によることとされる純トン数は、前二条の規定による改正後のとん税法及び特別とん税法に規定する純トン数とみなす。

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