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特別とん税法 第七条 (担保)

昭和三十二年法律第三十八号法律
(担保)

第七条

とん税法第九条第一項(担保の提供)の規定による担保を提供する者は、特別とん税の額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。

2とん税法第九条第二項(担保についての準用規定)の規定は、前項の規定により提供された担保について準用する。

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