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特別とん税法 第五条 (申告及び納付等)

昭和三十二年法律第三十八号法律
(申告及び納付等)

第五条

特別とん税は、とん税にあわせて申告し、更正し、若しくは決定し、又は納付し、若しくは徴収しなければならない。

2特別とん税及びとん税の納付があつたときは、その納付に係る金額の三十六分の二十に相当する税額の特別とん税及び三十六分の十六に相当する税額のとん税の納付があつたものとする。

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