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関税法 第十四条の三 (還付請求権の時効)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(還付請求権の時効)

第十四条の三

関税の過誤納又は関税に関する法律の規定による関税の払戻し若しくは還付に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

2国税通則法第七十二条第二項(国税の徴収権の消滅時効)及び前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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