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関税法施行令 第八条の三 (増担保又は保証人の変更等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(増担保又は保証人の変更等)

第八条の三

税関長は、関税の担保物の価額が減少したとき、又は保証人の資力が納税を担保するのに不充分となつたと認めるときは、その担保を提供した者に対し、期限を定めて、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を命ずることができる。

2関税の担保を提供した者は、その提供した国債、地方債、社債その他の債券が償還を受けることとなつたときは、直ちにこれらに代る担保を提供しなければならない。

3関税の担保を提供した者は、税関長の承認を受けた場合に限り、担保物又は保証人を変更することができる。

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