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とん税法施行令 第七条 (犯則事件の調査及び処分の手続)

昭和三十二年政令第四十八号政令
(犯則事件の調査及び処分の手続)

第七条

関税法施行令第九章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。

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