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国税通則法施行令 第四条 (相続人の代表者の指定等)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(相続人の代表者の指定等)

第四条

第十三条第一項(相続人に対する書類の送達の特例)の規定による相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の代表者は、その被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他同項に規定する書類の受領につき便宜を有する相続人のうちから定めなければならない。

2第十三条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項の規定に係る相続人が連署した書面でしなければならない。

  1. 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)、納税地及び死亡年月日
  2. 各相続人の氏名、住所又は居所、被相続人との続柄及び法第五条第二項(相続による納税義務の承継)に規定する相続分
  3. 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

3第十三条第二項に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第一項の届出がないときを含むものとする。この場合において、税務署長その他の行政機関の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項の指定をすることができる。

4第一項の規定は、税務署長その他の行政機関の長が法第十三条第二項の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。

5第十三条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所
  2. 各相続人の氏名及び住所又は居所並びに被相続人との続柄その他参考となるべき事項
  3. 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

6第十三条第一項の規定による届出をした相続人は、税務署長その他の行政機関の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。

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(国税通則法等の一部改正に伴う経過規定)
附則

整備法第十条の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号。以下この条において「国税通則法」という。)第四十六条第三項、第五十六条、第五十八条第二項、第六十三条、第六十四条第三項、第七十九条第二項第二号及び第八十四条第一項並びに第五条の規定による改正後の国税通則法施行令第十五条第二項及び第二十六条の二の規定は、施行日以後にされる納税の猶予、国税の還付金若しくは国税に係る過誤納金についての支払決定若しくは充当、延滞税若しくは利子税の免除、不服申立て又は滞納処分(その例による処分を含む。)による配当について適用し、同日前にされたこれらの処分又は行為については、なお従前の例による。

2国税通則法第八十一条及び第八十二条又は第八十七条第一項第三号の規定は、施行日以後に不服申立てについて決定若しくは裁決をし、又は同号に規定する他の更正決定等の取消しを求める場合について適用し、同日前に当該決定若しくは裁決をし、又は当該他の更正決定等の取消しを求めた場合については、なお従前の例による。

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