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国税徴収法施行令 第七十条 (財務省令への委任)
昭和三十四年政令第三百二十九号
政令
(財務省令への委任)
第七十条
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
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