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国税徴収法施行令 第六十九条 (国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規定)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規定)

第六十九条

国税局長が国税通則法第四十三条第三項若しくは第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)又は法第百八十二条第二項若しくは第三項若しくは第百八十三条第三項(滞納処分の引継ぎ)の規定により、徴収の引継ぎ又は滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの政令の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする。

2税関長が国税通則法第四十三条第一項ただし書(税関長による徴収)の規定により徴収する場合又は同条第四項若しくは同法第四十四条第一項若しくは法第百八十三条第二項若しくは第四項の規定により徴収の引継ぎ若しくは滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの政令の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「税関長」又は「税関」とする。

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