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国税徴収法施行令 第三条 (国税徴収法等の一部改正に伴う経過規定)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(国税徴収法等の一部改正に伴う経過規定)

第三条

所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第九条の規定による改正後の国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十七条及び第二条の規定による改正後の国税徴収法施行令第三十五条の規定は、施行日以後にされる差押えについて適用し、同日前にされた差押えについては、なお従前の例による。

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